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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001882
税関 大阪
処理年月日 20240708
一般的品名 セルロース
税番 3912.90-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.10% 、 特恵Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 オート麦の茎からセルロースを抽出し粉末にしたもの  製法:オート麦の茎を熱水で茹でる→パルプ分を離開→叩解→抄きシート状→脱水・乾燥→裁断・粉砕→篩(ふるい)→製品  シート製造工程中に漂白・精製を経たもの  成分:食物繊維(セルロース100%)、水  性状:白色粉末  用途:食品(シュレッドチーズの表面にまぶすことでチーズどうしが付着するのを防止する)  包装:20kg/紙袋
分類理由 本品は、オート麦の茎から抽出されたセルロースの一次製品であり、関税率表第39類注6(b)、同表第39.12項及び同表解説第39.12項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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