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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001755
税関 大阪
処理年月日 20240617
一般的品名 不織布製手提げ袋
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 不織布を縫製した手提げバッグ  性状:合成繊維製不織布を縫製した手提げバッグ     不織布製の持ち手が縫い付けられている     開口部中央にボタン留めが付けられている     文字や絵柄が印刷されている  材質:ポリプロピレン100%(重量:90g/平方メートル)  サイズ:幅41cm×高さ38cm×マチ11cm  用途:レジ袋の代わりに荷物を運ぶバッグとして使用する  包装:12枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、ポリプロピレン製不織布から成る手提げバッグとして照会されたものである。  本品に使用されている不織布は、反復使用するバッグ素材としての強度が充分とはいえず、また、不織布の強度を高める表面加工も施されていないことから、長期間の使用に適するために耐久性を有するものとは認められない。  したがって、本品は、関税率表第42.02項には分類されず、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の記載により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他