現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 紡織用繊維製スリング

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001712
税関 大阪
処理年月日 20240621
一般的品名 紡織用繊維製スリング
税番 5609.00-010
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維の糸及び紡織用繊維製織物から成るスリング  性状:合成繊維の糸及び織物から成る、両端が輪状のベルト様のもの  合成繊維の糸の束を撚って合成繊維製織物2枚(両端部)に通し輪状に巻き芯体をつくり、その中央部分を合わせて合成繊維製織物で覆い、縫製している  材質:(織物)ポリエステル100%  (芯体)ポリエステル繊維  用途:荷役用スリング
分類理由 本品は、合成繊維の糸から成る芯体を合成繊維製織物で覆って縫製した荷役用スリングとして照会がなされたものである。  本品は、合成繊維の糸及び合成繊維製織物の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、芯体を構成する合成繊維の糸と認められる。  したがって、本品は、関税率表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、合成繊維の糸の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ