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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001638
税関 大阪
処理年月日 20240611
一般的品名 細幅織物
税番 5806.20-000
関税率 基本4.80% 、 協定4% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製の細幅織物  性状:合成繊維製の長繊維及び弾性糸から成るジャガード織物     長辺の両側に耳を有する      材質:ナイロン長繊維71%、ポリウレタン弾性糸15%、ポリエステル長繊維14%      サイズ:幅3cm×長さ75cm  用途:着物の着付ベルト製造用  包装:960本/プラスチック袋/カートン
分類理由 本品は、合成繊維製の織物であり、着物の着付ベルトの製造に使用されるものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、幅が30センチメートル以下の織物で、両側に耳を有するものと認められることから、関税率表第58類注5(a)、同表第58.06項及び同表解説第58.06項(A)(1)の規定により、その他の細幅織物(弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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