事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124001527 |
|---|---|
| 税関 | 大阪 |
| 処理年月日 | 20240626 |
| 一般的品名 | テレビドアホン用増設モニター |
| 税番 | 8528.59-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | マイクロホン、拡声器、液晶ディスプレイ等を備えたテレビドアホン用増設モニター 性状:プラスチック製の筐体の内部に、映像処理ICをベースとし、液晶ディスプレイモジュール、マイクロホン、拡声器を組み込んだもので、表面に操作用のボタンが取り付けられている サイズ:縦約190mm×横約140mm×厚さ約24mm 機能:テレビドアホン親機との間で音声の送受信をする テレビドアホン親機を介して屋外のカメラ付き玄関子機)との間で映像や音声の受信、音声の送信をする モニターを見ながら通話するとともに、操作を行うことが可能 用 途:屋内間及び屋外と屋内間での通話に使用する増設モニター 包装:1台/箱/6箱/1カートン(壁面取付用の金具及びねじを同梱) その他:テレビドアホン親機、カメラ付き玄関子機は別途輸入される |
| 分類理由 | 本品は、マイクロホン、拡声器、液晶ディスプレイ等を備えたテレビドアホン用増設モニターとして照会がなされた物品である。 本品は、データ送受信機器(第85.17項)、マイクロホン及び拡声器(第85.18項)、モニター(第85.28項)の二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するものであることから、主たる機能に基づいてその所属を決定することとし、本品の主たる機能は、音声通話を行いながら、カメラ付き玄関子機が撮影した建物外部の様子を視認するためのモニターであると認められることから、関税率表第16部注3、同表第85.28項及び同表解説第85.28項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
