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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001617
税関 大阪
処理年月日 20240529
一般的品名 犬猫用栄養補助食品
税番 2309.90-296
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 N-アセチルカルノシン、グリセリン、カルボキシメチルセルロース、ベンジルアルコール、炭酸水素カリウムを混合したもの  製法:原料を混合→容器充填  成分:N-アセチルカルノシン、グリセリン、カルボキシメチルセルロース、ベンジルアルコール、炭酸水素カリウム、水  性状:液状  用途:犬、猫の健康保持(毎食後1~2滴を経口でそのまま垂らして与える。)  包装:5ml/ノズル付きプラスチックボトル×2/小売用箱  外装表示:品名、成分割合、目的、使用方法、製造者等  その他:動物病院でのみ販売される
分類理由 本品は、小売用に包装した犬猫用栄養補助食品である。本品は、飼料に添加することなく犬猫に少量給与する補助的な物品であり、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のもの)に限る。 ---以下余白---
法令 家畜伝染
その他