現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001399
税関 大阪
処理年月日 20240704
一般的品名 コーヒー果肉エキス
税番 1302.19-239
関税率 基本Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 コーヒー果実の果肉から抽出したエキスをろ過、濃縮し、マルトデキストリンを加えて噴霧乾燥したもの  製法:コーヒーチェリー(種子を取った実の部分だけを使用)→水抽出→ろ過→濃縮→殺菌→マルトデキストリン添加→噴霧乾燥→包装  原料:マルトデキストリン、コーヒーチェリー(種子を取った実の部分)  性状:茶色粉末  用途:清涼飲料水に添加  包装:10kg/アルミ袋
分類理由 本品は、コーヒー果実の果肉から抽出したエキスを噴霧乾燥したものであり、関税率表第13.02項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ