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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001348
税関 大阪
処理年月日 20240621
一般的品名 液体のろ過機
税番 8421.21-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 飲料水用のボトル型ろ過機  性状:胴体の底部に交換可能な浄水カートリッジを取り付けた内側ボトルと、外側ボトルを組み合わせたもの(蓋付き)  材質:(浄水カートリッジ)プラスチック製ハウジングに、不織布、活性炭、ゼオライト等から成るフィルターを内包  (胴体、外側ボトル)チタン  (蓋)ポリプロピレン  機能:外側ボトルに原水を入れ、内側ボトルを押し入れてフィルターを通過させることで、原水から効率よくウイルスや細菌等を分離する  蓋を有しており、ろ過した水を携帯し、飲用することができる  用途:アウトドアにおいて安全な水を素早く確保出来る浄水ボトル  包装:本体、紡織用繊維製収納袋(シール、取扱説明書付き)/小売用紙箱
分類理由 本品は、アウトドアにおいて、原水をろ過し、飲料水を得るためのものとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、液体のろ過機として上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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