登録番号 |
124001371 |
税関 |
大阪 |
処理年月日 |
20240509 |
一般的品名 |
動物用玩具 |
税番 |
3926.90-029 |
関税率 |
基本5.80%
、
協定3.90%
、
特恵Free
|
内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
|
貨物概要 |
猫じゃらし型の猫用玩具 性状:竿の先端に、動物の尾を模したプラスチックを取り付けたもの 材質:(先端部分)シリコーン (竿部分) アクリル、ポリプロピレン 用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる 付属の吸盤に竿を取り付け、吸盤を床や壁などに貼り付けることで人の手を介することなく、猫を自由に遊ばせることができる 包装:1個/プラスチック袋 その他:付属品としてプラスチックと卑金属から成る吸盤を有する |
分類理由 |
本品は、猫じゃらし型の猫用玩具として照会されたもので、そのまま使用して猫を遊ばせる他、付属の吸盤に本品を取り付けて猫を自由に遊ばせることができる。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 |
|
その他 |
|