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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001371
税関 大阪
処理年月日 20240509
一般的品名 動物用玩具
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 猫じゃらし型の猫用玩具  性状:竿の先端に、動物の尾を模したプラスチックを取り付けたもの  材質:(先端部分)シリコーン  (竿部分) アクリル、ポリプロピレン  用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる  付属の吸盤に竿を取り付け、吸盤を床や壁などに貼り付けることで人の手を介することなく、猫を自由に遊ばせることができる  包装:1個/プラスチック袋  その他:付属品としてプラスチックと卑金属から成る吸盤を有する
分類理由 本品は、猫じゃらし型の猫用玩具として照会されたもので、そのまま使用して猫を遊ばせる他、付属の吸盤に本品を取り付けて猫を自由に遊ばせることができる。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
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