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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001237
税関 大阪
処理年月日 20240517
一般的品名 自動車用腰掛けの部分品
税番 9401.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車の腰掛けに取り付けて使用される紡織用繊維製の部分品  性状:合成繊維織物製のベルトの両端を環状に縫製したもの  材質:ナイロン製織物  サイズ:長さ約37cm×幅約2cm    用途:一端を座面裏のフレームに引っ掛け、もう一端を座面土台部分のフレームに巻き付け固定し、自動車後部座席をフラットにする過程で使用される      包装:プラスチック製袋に複数個入れて包装
分類理由 本品は、自動車後部座席の座面裏と土台部分に取り付け、後部座席をフラットにする過程で、起こした座面が前方へ倒れないように固定するための部品として照会がなされた物品である。  本品は、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.01項に属する腰掛け用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品(その他のもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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