現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 自動車用の部分品(車体の部分品)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001236
税関 大阪
処理年月日 20240517
一般的品名 自動車用の部分品(車体の部分品)
税番 8708.29-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のシートベルトキャッチャーと腰掛けに取り付ける部分品  性状:二つ折りにした伸縮性のあるバンドの一端に合成繊維織物製のベルトをT字状になるように通し、一端にバンドと同じ幅である長方形の不織布を重ね、それぞれ縫製したもの     合成繊維製ベルトの両端にはスナップボタンが取り付けられており、不織布の中心部には穴が開けられている  材質:(合成繊維製ベルト)ナイロン製織物     (バンド)ポリエステル、ラテックスゴム      (不織布)ポリエステル(ゴムシートを積層)     サイズ:縦約17cm×横約14cm×ベルト部分の幅約2cm×バンド及び不織布の幅約3cm    用途:自動車の後部座席のシートベルトキャッチャーの根元にベルトを巻いてスナップボタンで留め、後部座席内部のフレームに不織布の穴の開いた部分を取り付ける     シートベルトキャッチャーを後部座席の窪みから引き出した時、本品のバンド部分の張力によりシートベルトキャッチャーが立ち上がり、シートベルトの着用をしやすくする  包装:プラスチック製袋に複数個入れて包装
分類理由 本品は、自動車のシートベルトキャッチャーと腰掛けのフレームに固定され、シートベルト着用する際にシートベルトを装着しやすくする紡織用繊維製品として照会がなされた物品である。  本品はその性状、機能、用途等から、関税率表第17部注3、同表第87.08項、同表解説第17部総説(V)及び同表解説第87.08項の規定により、自動車に専ら又は主として使用する部分品(車体の部分品)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ