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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001231
税関 大阪
処理年月日 20240509
一般的品名 プラスチック製容器(ポップコーン用)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ビデオゲームのキャラクターが乗り物に乗った形状のポップコーン収納用プラスチック製容器  性状:ビデオゲームのキャラクター(人間)が乗り物に乗った形状で、肩に提げるためのストラップが取り付けられたもの     内蔵されたLEDにより車輪部分の一部が光る     後部のエンジンカバーが開閉し、その中に着脱可能なポップコーン用ケースを有する  材質:(本体)プラスチック、(ストラップ)ポリエステル織物  サイズ:(全体)長さ約31cm×幅約23cm×高さ約21cm     (収納部分)幅約14cm×奥行約9cm×深さ約10cm(税関実測値)  用途:テーマパーク内の売店で販売するポップコーンを入れて持ち歩くことが出来る     テーマパーク内で過ごす時間をより楽しく過ごすための、世界観を演出するためのグッズとして販売する  包装:8個/カートン
分類理由 本品は、ビデオゲームのキャラクター(人間)が乗り物に乗った形状のプラスチック成型品で、テーマパーク内の売店において来場者に対して販売するものとして照会がなされた物品である。  本品は、テーマパーク内で販売されるポップコーンの容器であり、その性状、機能、用途等から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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