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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001066
税関 大阪
処理年月日 20240412
一般的品名 ブラジャー(ハーフトップ型)
税番 6212.10-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編みのブラジャー(ハーフトップ型)  性状:肩から胸部下までを覆うハーフトップ型のブラジャー  胸部下部全周及び胸部は身生地を二重にしており、前身頃内側の肩からカップ横にかけて及びカップ上部にはパワーネットが縫製されている  胸部内部に取り外し可能なモールドカップを有する  肩ひもは背面でカシュクール(打ち合わせ)状になっている  材質:(身生地)ポリエステル、ポリウレタン ベア天竺編み  (パワーネット)ナイロン、ポリウレタン  (カップ)ポリウレタン  用途:女子用ブラジャー  包装:1枚/プラスチック袋(紙シール付き)
分類理由 本品は、バストの形を整え、身体をサポート(補整)する機能を有する合成繊維製メリヤス編物のブラジャーと認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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