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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000957
税関 大阪
処理年月日 20240401
一般的品名 女子用衣類
税番 6114.30-000
関税率 基本8.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類  性状:肩から腰部までを覆う半袖の女子用衣類  ボタンによる前開き型で、左胸及び腰部両脇にポケットを有する  前襟及びポケット口に別布を縫製している  編目の数は縦、横それぞれ1cmにつき12  材質:ポリエステル100%、トリコット編み  用途:オフィス用の女子用上衣(オーバーブラウス)  包装:複数枚/プラスチック袋/カートン
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る肩から腰部までを覆う女子用衣類である。  本品は、ウエストより下の部分にポケットを有することから、関税率表第61類注4の規定により、ブラウスとして同表第61.06項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、合成繊維製メリヤス編みのその他の衣類として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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