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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000908
税関 大阪
処理年月日 20240422
一般的品名 自動車用網戸
税番 5608.19-091
関税率 基本5% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製織物から成る自動車の小窓用網戸  性状:合成繊維製織物を長方形状に裁断した網に留めゴムによりアルミニウム製のフレームを取り付けたもの  フレームには本品を自動車のドアガラスの小窓部分に固定するための留金及びパッキン、隙間を塞ぐためのモヘアが取り付けられている  材質:(網、モヘア)ポリプロピレン繊維  (フレーム)アルミニウム、ABS樹脂(ジョイント部分)  (留金)ステンレス鋼  (留めゴム、パッキン)塩化ビニル樹脂  サイズ:37cm×49cm×1.3cm  用途:自動車のスライドドアの小窓に取り付けて虫の侵入を防止する網戸  包装:1個/段ボール箱
分類理由 本品は、合成繊維製織物から成る自動車用網戸であり、連続した網目を形成し、網目が維持されている構造を有していることから、関税率表第56.08項及び同項解説第56.08項(2)の規定により、合成繊維製のその他の網(製品にしたもの)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他