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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000825
税関 大阪
処理年月日 20240319
一般的品名 たてメリヤス編物(浸染したもの)
税番 6005.37-000
関税率 基本9.60% 、 協定7.90% 、 特恵6.32% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製の糸とストリップから成るネット(浸染したもの)  性状:合成繊維製の糸とストリップをラッセル編機により編網後、所定の長さに切断したもの  材質:(糸)ポリエステル(白以外に浸染したもの)  (ストリップ)ポリエチレンテレフタレート(見掛け幅0.3mm)(アルミ蒸着により糸と異なる色に着色し たもの)  糸>ストリップ(重量比)  サイズ:幅68cm、長さ10m  用途:花束用梱包材  包装:ロール状にしたものをプラスチックシートで梱包
分類理由 本品は、浸染した合成繊維製の糸から成るたてメリヤス(ラッセル)編地の長尺の生地であり、長方形に裁断したものであることから、関税率表第11部注7に規定する「製品にしたもの」とは認められない。  したがって、本品は、同表第60.05項及び同表解説第60.05項の規定により、その他のたてメリヤス編物(浸染したもの)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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