現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000780
税関 大阪
処理年月日 20240326
一般的品名 救命胴衣
税番 6307.20-020
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製織物等から成る救命胴衣  性状:合成繊維製織物の内部に浮力材を入れて縫製した首掛け式の救命胴衣     長さ調節可能なバックル付きベルト、浮き付きロープ、輪状にした引上げ用ベルト、救命胴衣灯取付用ベルト及び笛が取り付けられている     外面には着用方法を示した絵が印刷され、複数箇所に反射シートが縫い付けられている  材質:(外面)ポリエステル繊維製織物     (浮力材)発泡ポリエチレン     (ベルト)紡織用繊維製織物     (バックル、浮き、笛)プラスチック  機能:海水から上半身を浮かせることで体力を温存させる     オレンジ色の本体及び反射シートにより、救助時に発見されやすい  用途:船舶に装備し、落水又は緊急時に海水へ避難する際に上半身を浮かせる固定式救命胴衣  サイズ:大人用(対象体重:43kg以上、浮力:150ニュートン、対象身長:155cm以上)  包装:1PC/プラスチック製袋×10/紡織用繊維製袋
分類理由 本品は、合成繊維製織物の内部に浮力材を入れて縫製した船舶装備用の救命胴衣として照会がなされたものである。  本品は、その性状等から、合成繊維製の救命胴衣と認められることから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項(2)の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ