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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000782
税関 大阪
処理年月日 20240315
一般的品名 女子用肌着(カップ付キャミソール)
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付キャミソール)  性状:胸部からウエストまでを覆うキャミソール型女子用肌着     胸部から背部は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップを縫い付けている     カップ下(前側のみ)にアンダーゴムを有し、カップ下から背部にかけてはパワーネットが使用され、胸部後側に当たる背部のパワーネットの裾部分は編み組織を変化させている     調節可能な肩ひもを有する  材質:(身生地)ポリエステル、ポリウレタン メリヤス編     (パワーネット)ナイロン、ポリウレタン            用途:女性用補正下着  包装:1枚/プラスチック袋/20枚/カートン
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付キャミソール)である。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他