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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000717
税関 大阪
処理年月日 20240329
一般的品名 ワイヤレス通信機器の手首装着専用革製バンド
税番 4205.00-190
関税率 基本3.90% 、 協定3.30% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 手首に装着して使用する、バッテリー式スマートウォッチに専用に使用する革製バンド  構造:本品をスマートウォッチに取り付けるための構造を有する取付具、スマートウォッチを手首に装着するためのバンド及び留め具(ピンをはめ込む方式のバックル)から成るもの     スマートウォッチが有するくぼみに、本品の取付具を結合することで取り付けることができ、スマートウォッチのリリースボタンを押すことで、機器本体から本品を取り外すことができる  材質:(取付具及び留め具)鉄鋼     (バンド)革(裏側に合成皮革を裏打ちしたもの)          革>合成皮革(面積比)  用途:スマートウォッチを使用者の手首に装着可能にする     スマートウォッチには使用者の手首から外れた場合に使用不可能な状態とするロック機能が搭載されている  包装:紙製小売用化粧箱に個包装  (スマートウォッチ本体の情報) 構造:タッチスクリーンやCPUを搭載した小型の腕時計型デバイス 機能:メールの受信・送信、電話の着信・通話、音声入力、音楽再生、映像閲覧、時間表示、健康記録管理等 用途:スマートフォンと同等の機能を有しているウェアラブルデバイスとして使用
分類理由 本品は、革等から成るバンドで、スマートウォッチを手首に装着するための物品として照会がなされたものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、バンド部分のうち、最大面積を占める革であると認められる。  したがって本品は、関税率表第42.05項及び同表解説第42.05項の規定により、その他の革製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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