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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000558
税関 大阪
処理年月日 20240423
一般的品名 帆立貝とパスタグラタンの調製品(@冷凍帆立貝)
税番 0307.22-290
関税率 基本10% 、 協定7%
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 殻付き帆立片貝にマカロニ入りのホワイトソースをかけ、チーズ、パン粉をトッピングし、冷凍したもの  製法:原料解凍→片貝外し→ウロ取り→ボイル加熱→冷却→水切り→ホワイトソース充填→チーズトッピング→パン粉トッピング→急速凍結→スキンパック・袋詰め→箱詰め→冷凍保管  原料:帆立貝(Mizuhopecten yessoensis)、ホワイトソース、マカロニ、モザレラチーズ、乾燥白パン粉  性状:冷凍  用途:業務用  包装:6個/トレイ×10/カートン
分類理由 本品は、@帆立貝(加熱及び調味不十分)にAミルク調製品及びBフレッシュチーズをのせて冷凍したものであるが、簡単な操作により分離可能であることから、分離課税とする。  本品のうち、@冷凍帆立貝は、関税率表第03.07項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考) Aミルク調製品:1901.90-217 Bフレッシュチーズ:0406.10-090 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生 、 IQ
その他
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