| 登録番号 |
124000520 |
| 税関 |
大阪 |
| 処理年月日 |
20240229 |
| 一般的品名 |
動物用玩具 |
| 税番 |
6307.90-029 |
| 関税率 |
基本5.60%
、
協定4.70%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
紡織用繊維製のネズミを模した猫用玩具 性状:プラスチック製の基体を覆うように紡織用繊維製編物を接着した本体に、羽毛の尻尾を取り付けたもの 本体にはフェルト製の目、鼻、耳が接着されている 基体内部には樹脂ペレットが封入されており、振ると音が鳴る 材質:(本体外側)ポリエステル繊維製パイル編物、ポリエステル繊維製フェルト (本体内側)基体−ポリエチレン、ペレット−ポリプロピレン (尻尾)羽毛−(学名)Gallus gallus domesticus 鶏 (製法)採取後、洗浄(再洗浄を含む)・乾燥・燻蒸処理を行ったもの 用途:人間が投げたり音を立てたりした本品を、猫が転がして遊ぶ 包装:色違い2個/紙製台紙 |
| 分類理由 |
本品は、紡織用繊維、羽毛及びプラスチックから成る猫用玩具として照会がなされたものである。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、本体の外面を構成する紡織用繊維と認められることから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維のその他の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
ワシン条
、
家畜伝染
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| その他 |
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