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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000518
税関 大阪
処理年月日 20240229
一般的品名 動物用玩具
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製のネズミを模した猫用玩具  性状:パイル編物から成るリング2個をつないだ胴体部に、紡織用繊維製の頭部及び尻尾を取り付けたもの  頭部には中綿及びまたたびが封入されている  材質:(胴体)ポリエステル製パイル編物  (頭部)ポリエステル製トリコット編物、ポリエステル製フェルト  (尻尾)綿織物  (中材)ポリエステル繊維、またたび  用途:人が投げたり転がしたりして、猫を遊ばせる  包装:1個/紙製台紙
分類理由 本品は、紡織用繊維等から成る猫用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が直接触れる外面の紡織用繊維と認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他