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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000465
税関 大阪
処理年月日 20240220
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)  性状:メリヤス編物を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの  腹部内側にパワーネットを裏打ちし、別布を縫製している  腰部の一部にパワーネットを裏打ちしている  腹部外側にレースを縫製している  材質:(身生地)ナイロン85% ポリウレタン15%   (パワーネット)ナイロン85%、ポリウレタン15%  (別布)綿95%、ポリウレタン5%  機能:パワーネットで腹部及び広背筋を押さえることにより、姿勢及び体形を整える  用途:女子用補正下着  サイズ:M、L、LL  包装:1枚/口紙
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編みの女子用補正下着(ガードルショーツ)として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、下半身をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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