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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000245
税関 大阪
処理年月日 20240213
一般的品名 女子用ズボン下
税番 6108.91-020
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(ズボン下)  性状:メリヤス編物を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの  腹部周りの内側にパワーネットを裏打ちしている  材質:(身生地)綿95%、ポリウレタン5%(ベア天竺編み)  (パワーネット)ポリエステル90%、ポリウレタン10%  機能:下腹部、両脇腹、ヒップ上部を引き締め、身体をサポートし、体形を整える  用途:女性用補正下着  サイズ:M−L、L−LL  包装:1枚/口紙及び厚紙フック×4/袋×10/カートン
分類理由 本品は、綿製メリヤス編物から成る女子用補正下着として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、下半身をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって本品は、その性状、形状等から、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用ズボン下として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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