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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000128
税関 大阪
処理年月日 20240216
一般的品名 シューズケアセット
税番 9603.90-090
関税率 基本8.00% 、 協定6.60% 、 特恵5.28% 、 特特FREE
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック容器入り洗浄剤とブラシを取り揃えて小売用包装したもの  性状:(洗浄剤)液体で、プラスチック製のボトルに入れられている  (ブラシ)直方体状の柄の背部にプラスチック製のフィラメントを結束し取り付けたもの  成分:(洗浄剤)アミンオキシド系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、抗菌剤、水等  材質:(ブラシ)柄:木材(バーチ材)  毛:ポリ塩化ビニル  サイズ:(ブラシ)全長約10cm、毛の長さ約3cm  容量:(洗浄剤)約120ml(スニーカー洗浄の場合100足分に相当)   用途:洗浄剤をブラシに塗布して、靴等の清掃に使用する  使用法:ブラシを水で浸し、ブラシに洗浄剤を適量つけ、再度水に浸し、そのブラシを使用して靴をブラッシングし、泡立った部分を布でふき取る  汚れが目立つ場合は、ブラッシングとふき取りを繰り返し、自然乾燥させる  包装:1セット/小売用包装(プラスチック袋)
分類理由 本品は、洗浄剤及びブラシを取り揃えて小売用包装にしたシューズケアキットとして照会がなされた物品である。  本品は、洗浄剤(第34.02項)とブラシ(第96.03項)の二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用包装にしたものであり、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められるが、本品に重要な特性を与えている構成要素が決定できないため、同通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。  したがって、本品は、関税率第96.03項及び同表解説第96.03項の規定により、その他のブラシとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他