現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000023
税関 大阪
処理年月日 20240118
一般的品名 タイツ
税番 6115.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編みの女子用タイツ  性状:メリヤス編み生地を縫製した裏起毛のある女子用衣類     爪先から腹部までを覆うもの          材質:ナイロン42%、ポリエステル53%、ポリウレタン5%     (メリヤス編み、裏起毛有り、構成する単糸は67デシテックス以上)  機能:腹部及び脚部の引き締め及び防寒      用途:スカートや半ズボンの下に着用する  サイズ:M、L  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編みの爪先から腹部までを覆う女子用衣類で、下半身の引き締め及び防寒の機能を有するものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状及び形状等から、体にフィットし、脚部全体から腹部までを覆うタイツと認められることから、関税率表第61.15項及び同表解説第61.15項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。      −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ