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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000020
税関 大阪
処理年月日 20240130
一般的品名 男子用上衣
税番 6210.20-200
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維織物製のフード付き男子用上衣  性状:前面をスライドファスナーで開閉するフードの付いた長袖の衣類  リバーシブルの仕様となっており、表地及び裏地の腹部左右両側にポケットを有する  両袖口及びフードは編物で絞られている  裾はゴムひもで絞ることができる  材質:表地−ナイロン100%織物(表面に撥水加工、裏面(中綿に接する面)にポリウレタンコーティングを施したもの)  中綿−ポリエステル  裏地−ナイロン100%織物(表面に撥水加工を施したもの)  機能:防寒、防水  サイズ:S、M、L、XL  包装:1着/プラスチック袋
分類理由 本品は、表地が合成繊維製織物の片面にポリウレタンを塗布した生地、裏地が合成繊維製織物から成る男子用衣類として照会のあったものである。  本品を構成する表地の織物は、裏面にプラスチックを塗布したことを肉眼により判別することができることから、関税率表第59類注2(a)の規定により、同表第59.03項の織物類と認められる。  本品は、表地は同表第59.03項に該当する織物類、裏地は合成繊維製織物から製造したウインドジャケットに類する製品と認められ、同表第62.10項及び同表第62.01項に同時に属するとみられる衣類であることから、同表第62類注6、同表第62.10項及び同表解説第62.10項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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