事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 123003901 |
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税関 | 大阪 |
処理年月日 | 20240325 |
一般的品名 | 刻印セット |
税番 | 7325.99-010 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | パスワード等を保存するための卑金属製プレート、工具等を小売用包装にしたもの 構成:打刻用プレート3枚、打刻用ポンチ1セット、刻印用プレート1枚、刻印用ペン型ツール1本、接着シール2枚及び収納用ケース1つから成る 材質:(打刻用プレート)ステンレス鋼 (打刻用ポンチ)ステンレス鋼 (刻印用プレート)アルミニウム (刻印用ペン型ツール)ステンレス鋼 (接着シール)プラスチック (収納用ケース)プラスチック 用途:打刻用プレートにアルファベットが印字された打刻用ポンチをハンマーで打ってパスワード等を打刻する 刻印用プレートに刻印用ペン型ツールでパスワード等を刻印する 包装:1セット/小売用包装(紙製化粧箱) その他:ステンレス鋼製打刻用プレートは鋳造法で製造されたもの |
分類理由 | 本品は、パスワード等を保存するための卑金属製のプレート、工具等を小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。 本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用包装にしたもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装された、産品又は製品から成り、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、パスワード等が打刻され、保存する対象となる鋳造されたステンレス鋼製のプレートと認められることから、同表第73.25項及び同表解説第73.25項の規定により、その他の鋳造製品(鉄鋼製のものに限る。)として上記のとおり分類する。 ---以下余白--- |
法令 | |
その他 |