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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003899
税関 大阪
処理年月日 20240222
一般的品名 銅の粉
税番 7406.10-000
関税率 基本5.80% 、 協定3% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 基板くずを粉砕し樹脂を除去したくず(銅を主体とするもの)  製法:基板くずを粉砕→湿式選別→乾燥  成分:銅、樹脂、水等  性状:粉状(関税率表第15部注8(b)の規定を満たすもの)  用途:銅の回収
分類理由 本品は、基板くずを粉砕し湿式選別を行い樹脂を除去した、銅を回収することを目的とした銅を主成分とするくずとして照会があったものである。  本品は、その性状及び成分から、関税率表第15部注8(b)、同表第74.06項及び同表解説第74.06項の規定により、銅の粉として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他