メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 殺線虫剤(肥料効果を有するもの)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003735
税関 大阪
処理年月日 20240205
一般的品名 殺線虫剤(肥料効果を有するもの)
税番 3808.99-000
関税率 基本4.90% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 殺線虫等に使用する農薬(肥料効果を有する)  製法:石灰窒素に硝酸石灰水溶液を混合→造粒→乾燥→篩(ふるい)→包装  成分:カルシウムシアナミド、水酸化カルシウム、黒鉛等  性状:灰黒色粒状  用途:農薬(殺線虫剤等)、肥料(混合窒素肥料)  包装:20kg/プラスチック袋
分類理由 本品は、石灰窒素と硝酸石灰水溶液を混合し造粒したもので、農薬と肥料の効果を有するものとして照会のあったものである。本品は、連続的に農薬効果及び肥料効果が発揮されるもので、農薬登録及び肥料登録がともに行われている製品であり、主たる機能を決定することができないことから、関税率表の解釈に関する通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる関税率表第38.08項に属する。  号の決定については、本品は農薬として多目的に使用する物品で、二以上の号に属するとみられることから、同表解説第38.08項号の解説より、同通則6により同通則3(c)を準用し、等しく考慮に値する号のうち数字上の配列において最後となる号である殺線虫剤として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 肥料法 、 農薬取締
その他