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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003789
税関 大阪
処理年月日 20240301
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)  性状:メリヤス編地を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの  下腹部、臀部周り、腰回り及び太腿周りの編み組織を変化させている  材質:綿50%、ナイロン45%、ポリウレタン5%  用途:女性用補正下着(ショーツ)  機能:下腹部を引き締め、ヒップを支えて綺麗に見せる  包装:各色1枚をセット/プラスチック袋
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女性用補正下着(ショーツ)として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、下半身をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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