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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003512
税関 大阪
処理年月日 20231214
一般的品名 ブラシ(動物のデンタルケア用)
税番 9603.90-090
関税率 基本8% 、 協定6.60% 、 特恵5.28% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製の本体(内部に鈴を封入している)及び合成繊維製の結束フィラメントから成るブラシ(動物のデンタルケア用)  性状:骨付き肉を模した形状で中央部周囲にナイロン製のフィラメントを結束したものを多数取り付け、内部に鈴を封入したもの  材質:(本体)アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン樹脂  (ブラシ部分)ナイロン  サイズ:長さ約8cm×直径約6cm  用途:犬に噛ませて遊ぶ、デンタルケア用品  包装:1個/紙製化粧包装
分類理由 本品は、プラスチック製の本体中央部の周囲にナイロン製のフィラメントを結束したものを多数取り付けた犬用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、その性状、機能、用途等から、同表第96.03項及び同表解説第96.03項の規定により、その他のブラシとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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