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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003474
税関 大阪
処理年月日 20231207
一般的品名 動物用玩具
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製の犬用玩具  性状:プラスチック製の中空のボール(表面に複数の凸部分を有する)に穴をあけ、組ひもを通して結んだもの  材質:(組ひも)ポリエステル繊維     (ボール)スチレン系熱可塑性エラストマー(関税率表第40類注4の規定を満たさないもの)  サイズ:長さ180mm×幅30mm  用途:人と犬が引っ張り合って遊ぶ     犬はロープとボールの2種類の噛みこごちを楽しむことができる  包装:台紙に1個をビニールタイで固定
分類理由 本品は、合成繊維製の組ひもにプラスチック製のボールを取り付けたもので、犬用玩具として照会がなされたものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、犬がくわえるボール部分を構成するプラスチックであると認められる。  したがって本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、プラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他