メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003422
税関 大阪
処理年月日 20231201
一般的品名 吊り金具
税番 7326.90-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ステンレスとプラスチックから成る吊り金具  構成:四角錐体形状の本体下部にかぎ状のステンレス鋼製の吊り具を組み合わせたもの(本体上部はダクトレール内に本品を挿入し支持させることができるようにT字状の突起(くびれの上に薄い直方体状の天板の付いた構造)となっている。)  材質:(本体)ABS樹脂     (フック)ステンレス鋼  サイズ:全高約50mm 全幅 縦約25mm 横約30mm  用途:天井等に設置されたダクトレールに掲示物・販促広告等を吊り下げる  包装:100PCS/1CT
分類理由 本品は、プラスチック製の接続部と卑金属製のフックから成る吊り金具として照会のあったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている材料は、掲示物等を吊り下げるステンレス鋼製のフックと認められることから、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他