メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 自動車用腰掛けの部分品

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003316
税関 大阪
処理年月日 20231129
一般的品名 自動車用腰掛けの部分品
税番 9401.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車の腰掛けに取り付けて使用される紡織用繊維製の部分品  性状:合成繊維織物製のベルトを環状にしたもの両端に、それぞれ自動車の腰掛けに固定するための穴を有するプラスチック成型品を取り付けたもの     ベルトの中間部は縫製され輪状になっている  材質:(ベルト)ナイロン製織物      (腰掛けへの固定部分)ポリプロピレン     サイズ:長さ約22cm×幅約4cm    用途:後部座席の背もたれの背面下部に固定される     折り畳んだ座席を起こす際に手動で引っ張るときに使用する持ち手  包装:プラスチック製ケースに複数個入れて包装
分類理由 本品は、自動車の腰掛けに固定され、折りたたんだ座席を起こす際の持ち手として照会がなされた物品である。  本品は、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.01項に属する腰掛け用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品(その他のもの)として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他