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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003308
税関 大阪
処理年月日 20231115
一般的品名 動物用玩具
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 詰物を有する合成繊維織物製の猫用玩具  性状:魚を模した形状に合成繊維製織物生地を縫製したもの     ひれを模した部分にポリプロピレンフィルム、内側に中綿と不織布に包まれたまたたび粉末を封入している  材質:(外面)ポリエステル製織物(ポリウレタンシートを積層したもの)     (詰物)ポリエステル繊維、ポリプロピレンフィルム、またたび粉  用途:猫用玩具  包装:1個/紙タグ付き
分類理由 本品は、詰物を有する合成繊維製織物の製品で、猫用玩具として照会されたものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他