現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > ガラスサーバーとドリッパー等のセット

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003265
税関 大阪
処理年月日 20231120
一般的品名 ガラスサーバーとドリッパー等のセット
税番 7013.42-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 サーバー、ドリッパー及びスリーブを取りそろえて小売用の包装にしたもの  材質:サーバー  耐熱ガラス製(直径101mm×高さ146mm、容量400ml)     ドリッパー ステンレス製(大径102mm、小径28mm×高さ62mm)     スリーブ  紡織用繊維製織物、木等(幅200mm×高さ50mm)      用途:コーヒー粉をドリッパーに入れサーバーにセットし、湯を注いで抽出する     装飾のため及び熱から手を保護するためのスリーブ付き  包装:1セット/小売用化粧箱×30/CT  その他:ガラスの線膨脹係数は、温度0度から300度までの範囲において1ケルビンにつき100万分の5以下
分類理由 本品は、サーバー、ドリッパー及びスリーブのそれぞれ1個を化粧箱に入れ同一包装したものであり、その取合せ及び形状等から、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品から成る」小売用のセットにした物品と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、ガラス製のサーバーであると認められることから、関税率表第70.13項及び同表解説第70.13項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ