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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003264
税関 大阪
処理年月日 20231228
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-299
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 黒なつめエキス、おたねにんじんエキス、コラーゲンを冷凍後粉砕したものを混合し、カプセルに詰めたもの  製法:@黒なつめを粉砕→蒸留水で煮込んでエキスを煮出す→蒸留(不純物の除去)→乾燥  Aおたねにんじんを粉砕→蒸留水で煮込んでエキスを煮出す→蒸留(不純物の除去)→乾燥  Bろ馬の皮→重曹水にゼリー状のコラーゲンを浸漬→加水分解  C@〜Bを冷凍し、粉砕→乾燥滅菌→混合→造粒→カプセル充填→包装  原料:黒なつめ、おたねにんじん、コラーゲン、カプセル  性状:カプセル  用途:健康食品  包装:100カプセル/プラスチック容器
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。      −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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