事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 123003111 |
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税関 | 大阪 |
処理年月日 | 20231113 |
一般的品名 | カーテンポール(組立て式) |
税番 | 7323.99-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 鉄鋼製の支柱、レールバー、プラスチック製のホルダー及びリング等から成る突っ張り式のカーテンポール 性状:支柱ポールを天井に突っ張って固定し、カーテンリングを通したレールを取り付け使用する 幅調整が可能、支柱のポール上下に固定台座を取り付ける 材質:(支柱、レールバー)鉄鋼(鋳鉄製やステンレス製ではなく、ほうろう引きもされていないもの) (ホルダー、リング、台座)プラスチック (附属品)鉄、プラスチック、ゴム サイズ:(完成時全体)幅162~290cm×奥行9cm×高さ190~260cm 用途:空間を間仕切る 包装:1セット/箱(未組み立ての状態) その他:耐荷重15kg |
分類理由 | 本品は、組立て式のカーテンポールとして照会のあった物品であり、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し完成品として分類する。 本品は、鉄鋼、プラスチック等の異なる材料から成るものであることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、カーテンをかけるレールバーであると認められることから、関税率表第73.23項及び同表解説第73.23項の規定により、鉄鋼製の家庭用品として、上記のとおり分類する。 ---以下余白--- |
法令 | |
その他 |