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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003111
税関 大阪
処理年月日 20231113
一般的品名 カーテンポール(組立て式)
税番 7323.99-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 鉄鋼製の支柱、レールバー、プラスチック製のホルダー及びリング等から成る突っ張り式のカーテンポール  性状:支柱ポールを天井に突っ張って固定し、カーテンリングを通したレールを取り付け使用する  幅調整が可能、支柱のポール上下に固定台座を取り付ける  材質:(支柱、レールバー)鉄鋼(鋳鉄製やステンレス製ではなく、ほうろう引きもされていないもの)  (ホルダー、リング、台座)プラスチック  (附属品)鉄、プラスチック、ゴム  サイズ:(完成時全体)幅162~290cm×奥行9cm×高さ190~260cm  用途:空間を間仕切る  包装:1セット/箱(未組み立ての状態)  その他:耐荷重15kg
分類理由 本品は、組立て式のカーテンポールとして照会のあった物品であり、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し完成品として分類する。  本品は、鉄鋼、プラスチック等の異なる材料から成るものであることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、カーテンをかけるレールバーであると認められることから、関税率表第73.23項及び同表解説第73.23項の規定により、鉄鋼製の家庭用品として、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他