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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002956
税関 大阪
処理年月日 20231102
一般的品名 卑金属製握りばさみ(カッターナイフ兼用)
税番 8214.90-000
関税率 基本4.40% 、 協定3.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 卑金属製の握りばさみ又はカッターナイフとして使用可能な物品  性状:プラスチックを成型した本体(持ち手)の内部に、スライド可動する卑金属製の刃(2枚)が収納されている  2枚の刃のうち上部の1枚は本体に真っ直ぐに組み入れられており、はさみの刃としてもカッターナイフの刃としても機能する  もう1枚の下部の刃にはスプリングが取り付けられており、2枚の刃の中心を支点として上下に可動するはさみ刃として機能する  はさみとして使用する際は、片手で握って使用する(フィンガーリングは有さない)  材質:(本体)アクリルニトリル−ブタジエン−スチレン樹脂(ABS)  (刃)鉄鋼(ステンレス)  サイズ:全長約110mm×幅約25mm×厚み約13mm(刃の収納時)  用途:段ボール箱等の梱包を解く際、包装用バンドや粘着テープを切る  機能:スライドスイッチを動かすことで出る刃の長さや枚数が変化し、握りばさみ又はカッターナイフとして使用可能  包装:180個/カートン
分類理由 本品は、プラスチック製の本体(持ち手)内部に、スライド可動する鉄鋼製の刃(2枚)を収納したもので、段ボール箱等を開梱する際に、包装用バンドや粘着テープを切るために使用する物品として照会がなされたものである。  本品は、刃を付けたナイフ(第82.11項)及びフィンガーリングを有さない握りばさみ(第82.14項)の二以上の項に属するとみられる異なる構成要素で作られた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定により所属を決定することができないことから、同通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。  したがって、本品は、関税率表第82.14項及び同表解説第82.14項の規定により、その他の刃物(その他のもの)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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