メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002844
税関 大阪
処理年月日 20231020
一般的品名 ヘルスケア用機器
税番 9027.50-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 呼気流量の測定及び血液中の酸素飽和度を測定するヘルスケア用機器と附属品(アルカリ一次電池及び取扱説明書)を小売用包装にしたもの  性状:機器本体の上部にはタービンが内蔵されており、呼気を吹き入れるためのマウスピースが取り付けられる  機器本体の下部(窪み部分)には反射型LEDセンサーが内蔵されており、当該センサーに指をあてられるようになっている  機能:上部のマウスピースより呼気を流入させることで内部のタービンが回転し、その回転数を電気信号に変換して、呼気流量を測定する  下部の反射型LEDセンサー部分に指先をあて、赤色光及び赤外線を指に照射・透過・反射させることで、血液中の酸素飽和度を測定する  近距離無線通信機能によりスマートフォン等と接続し、計測したデータを当該機器へ送信できる  用途:アスリート等が自己のヘルスチェックに使用するための機器(病気の診断や予防目的ではなく、非医療機器として使用する)  サイズ:幅約50mm×長さ約110mm×厚さ約20mm  附属品:アルカリ一次電池2本、取扱説明書  包装:カートン入り
分類理由 本品は、呼気流量及び血液中の酸素飽和度を測定するためのヘルスケア用機器として照会がなされた物品である。  本品は、呼気流量の測定機能(第90.26項)及び酸素飽和度の測定機能(第90.27項)の二以上の補完的又は選択的な機能を有する多機能機器であることから、関税率表第90類注3で適用される同表第16部注3の規定により、主たる機能によりその所属を決定することとなるが、本品における二つの測定機能は、各々個別に等しく遂行されるものであり、主たる機能を決定することができないことから、関税率表の解釈に関する通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。  したがって、本品は、同表第90.27項、同表解説第90類総説(Ⅳ)及び同表解説第90.27項の規定により、物理分析用又は化学分析用の機器(紫外線、可視光線又は赤外線を使用するその他の機器)として、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他