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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002648
税関 大阪
処理年月日 20230911
一般的品名 女子用のスイミングスーツセット(@水着)
税番 6112.41-000
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用の@水着、Aラッシュガード、Bショートパンツ、Cズボンを小売用包装にしたもの  性状:@からCをプラスチック製ポーチに同一梱包したもの    @肩から胸部下までを覆うハーフトップ型上衣及びショーツ型下衣のセパレート型     上衣前身頃胸部に成型カップが差し込まれている    Aスライドファスナーで前を開閉する長袖の上衣     ウエスト及び袖口にゴムを有する    B腰から大腿上部までを覆う下衣     ウエストにゴム及び締めひもを有する    C腰からくるぶし上までを覆う下衣     ウエストにゴムを有する  材質:ポリアミド82% ポリウレタン18%(フライス編み、模様編みでない)  用途:@AB女性用水着、Cサイクリング時等に着用    Bは@やCの上から着用したり、単体で外着としても着用可能  包装:1セット/プラスチックポーチ
分類理由 本品は、女子用の@水着、Aラッシュガード、Bショートパンツ、Cズボンを小売用の包装にした物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」に該当せず、同通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、@水着は、その性状、形状等から、関税率表第61.12項及び同表解説第61.12項の規定により、合成繊維製の女子用の水着として上記のとおり分類する。  なお、プラスチック製ポーチは、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)Aラッシュガード 6110.30-030 Bショートパンツ 6104.63-000 Cズボン 6104.63-000 −−−以下余白−−−
法令
その他
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