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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002530
税関 大阪
処理年月日 20230831
一般的品名 合成繊維製編物
税番 6006.33-010
関税率 基本9.60% 、 特恵7.68% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 部分的にプラスチックを被覆した合成繊維製編物(添加糸を編み込んだもの)  性状:添加糸を編み込んだ編物の片面に、円形のプラスチック製シートを一定間隔に貼り付けたもの  材質:(編物)ナイロン 天竺丸編み  (添加糸)ポリエステル  (円形シート)ポリエステル  サイズ:幅110cm×長さ46m  用途:舞台衣装、ブライダル衣装の製造用  包装:ロール/袋
分類理由 本品は、別糸を添加した合成繊維製メリヤス編地の片面に円形プラスチックシートを一定間隔に貼り付けたものとして照会のあった物品である。  本品は、編物に円形プラスチックシートを等間隔に被覆したものであり、関税率表第59類注2(a)(4)に規定する「織物類にプラスチックを部分的に塗布し又は被覆することにより図案を表したもの」に該当し、同表第59.03項には分類されない。  したがって、本品は、同表第11部号注1(g)、同表第60.06項及び同表解説第60.06項の規定により、合成繊維製のその他のメリヤス編物(異なる色の糸から成るもので、模様編みの組織を有するもの)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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