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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002531
税関 大阪
処理年月日 20230907
一般的品名 メジャーホルダー
税番 7616.99-000
関税率 基本4.10% 、 協定3% 、 特恵2.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ベルトに装着可能なメジャー(コンベックス)ホルダー  性状:ベルト通しを有するホルダー、メジャーに取り付けるアダプター及びアダプター固定用のねじから成るもの       材質:(ホルダー)プラスチック、アルミニウム、鉄鋼    (アダプター)プラスチック、アルミニウム    (ねじ)鉄鋼   用途:本品をベルトに取り付け、メジャーの持ち運びに使用  包装:1個/プラスチック容器(ホルダー、アダプター、ねじを小売包装にしたもの)
分類理由 本品は、ベルトに装着可能なメジャーホルダーとして照会のあったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、メジャーを固定する部分を構成する卑金属と認められる。卑金属部分は、アルミニウム及び鉄鋼から成り、アルミニウムの重量が最大であることから、関税率表第15部注7、同表第76.16項及び同表解説第76.16項の規定により、その他のアルミニウム製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他