メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 乳児用スリーピングバッグ

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002526
税関 大阪
処理年月日 20230825
一般的品名 乳児用スリーピングバッグ
税番 6307.90-019
関税率 基本7.80% 、 協定6.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製織物から成る寝袋状のスリーパー  性状:裁断した綿織物を重ねて縫製し、周囲を細幅織物でパイピングした寝袋形状のもの  袖はなく、頭及び両腕を通す穴が開いており、前はスライドファスナーで開閉する  足元は袋状になっている  材質:綿100%(二重織、起毛なし)  サイズ:縦77cm×幅54cm  用途:乳児が就寝時に着用するスリーパー  包装:1個/紙箱
分類理由 本品は、綿織物から成る乳児用のスリーパーとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から毛布として関税率表第63.01項には分類されず、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他