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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002441
税関 大阪
処理年月日 20230929
一般的品名 女子用ズボン下
税番 6108.92-020
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(ズボン下)  性状:メリヤス編物を裁断、縫製し、腰部から大腿部を覆う形状にしたもの  下腹部、膝部及び臀部周りの編み組織を変化させている  臀部中央に立体的構造を有する  材質:ナイロン95%、ポリウレタン5%  機能:お腹押さえ、ヒップアップ  用途:女子用補正下着  サイズ:M-L、L-LL、LL-3L  包装:1枚をハンガー付け
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用補正下着として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、下半身をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用ズボン下として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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