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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002296
税関 大阪
処理年月日 20230817
一般的品名 プラスチック製マット
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 レジャー等で使用するマット  性状:積層したプラスチックシートの縁を不織布で縫製し、織物性の持ち手、かぶせ、マジックテープを縫い付けたもの  (折り目のとおり折り畳み、かぶせのマジックテープとシートのマジックテープを留めるとバッグ形状になる)  材質:(シート)ポリプロピレン、ポリエチレン、多泡性ポリエチレン、アルミ蒸着したポリプロピレンの順に積層したもの  (パイピング)不織布  (持ち手)ポリエステル繊維製織物  (マジックテープ)ポリエステル  サイズ:(マット)98cm×110cm×厚さ0.2cm  (バッグ)40cm×30cm×34cm  用途:地面に敷いてマットとして使用(折り畳むとバッグとしても使用可能)  包装:ポリプロピレン袋
分類理由 本品は、レジャー等で使用するプラスチック製のマットとして照会があったものである。  本品は、プラスチック、不織布等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、プラスチックであることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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