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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002290
税関 大阪
処理年月日 20230831
一般的品名 車のトランク用デッキボード基材(裏面材)
税番 7019.69-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 車のトランク用デッキボードに使用する、不織布、フィルム、ニードルマットから成る基材  製法:合成繊維とガラス繊維をそれぞれ一定の長さでカット→混錬、開維、積層→ニードルパンチ加工→不織布、フィルムシートを積層→ニードルマットの表面を加熱することで加熱部分の合成繊維とガラス繊維が融着→加圧→冷却→切断  性状:不織布、フィルム、ニードルマットを積層したシート状  サイズ:縦1100mm×横1580mm  材質:(不織布層)ポリエチレンテレフタレート繊維     (フィルム層)ポリプロピレン     (ニードルマット層)ガラス繊維(ロービング製ではないもの)、ポリプロピレン繊維  用途:車のトランク用デッキボードの製造用  包装:200枚/パレット/ビニールラッピング
分類理由 本品は、不織布、フィルム、ニードルマットを積層したシート状のもので、車のトランク用デッキボードに使用する基材である。  本品は、不織布、フィルム、ニードルマットの異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等よりガラス繊維と認められることから、関税率表第70.19項及び同表解説第70.19項の規定により、機械的に結合したガラス繊維製品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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