現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002188
税関 大阪
処理年月日 20230808
一般的品名 砂糖調製品
税番 2106.90-281
関税率 協定-29.80% 、 暫定1% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 @砂糖、ゲル化剤、塩等から成る粉末と、A砂糖、香料、カラメル、増粘剤から成る粉末を小売用に包装したもの  製法:原料→混合→計量→充填→包装  原料:@砂糖、ゲル化剤、塩、増粘剤、香料、着色料   A砂糖、香料、カラメル、増粘剤  性状:粉末  用途:小売用(牛乳で加熱溶融し、冷やし固めて食す)  包装:48g/小売用箱×100/ケース
分類理由 本品は、@砂糖、ゲル化剤、塩等から成る粉末とA砂糖、香料、カラメル、増粘剤から成る粉末を同一の包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。本品に重要な特性を与えている構成要素は@砂糖調製品であることから、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。また、輸入時の成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。 ※本回答書に記載された暫定税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生 、 糖価調整
その他
ページトップに戻る
トップへ