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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002101
税関 大阪
処理年月日 20230727
一般的品名 インスタントコーヒー
税番 2101.12-121
関税率 基本12.30% 、 協定8.80% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 インスタントコーヒーに焙煎したコーヒー豆の粉末を混合したもの  製法:@コーヒー生豆→焙煎→粉砕→抽出→蒸発→乾燥→金属検査    Aコーヒー生豆→焙煎→粉砕→金属検査    B@Aを混合→充填→金属検査→包装  原料:コーヒー豆  性状:粉末状  用途:小売用(湯に溶かして飲用)  包装:120g/パウチ袋、180g/パウチ袋
分類理由 本品は、コーヒーエキスをもととした調製品であり、関税率表第21.01項及び同表解説第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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